フリーランスが健康保険料を年間40万安くする方法【法人設立編】

節税

専業フリーランス(個人事業主)を検討している方へ。一番お得な方法を教えます。
ここで詳しくご説明するのはいわゆる「法人化」ではありません。
無知な方は100%損します。損しないための必要な情報を、分かりやすく教えます。

一般的に法人化することによってお得だと言われる理由は大きく三つです。

  • 個人の所得税より法人税のほうが最高税率が低い
  • 役員の福利厚生費が使えるので個人的なレジャーなどを経費化できる
  • 配偶者や子供を役員や従業員にして利益を(たくさん)分散できる

これらのメリットは確かにかなり大きいのですが、ザックリ個人としての利益(≠売上)が年間500万を超えたぐらいから出ないとメリットが大きくないです。
しかし今回説明する方法は年間所得が300万ぐらいでも効果アリな「社会保険料の節約」&「所得税の節税」です。

法人を作ることで社会保険料を大幅に節約する

専業フリーランスが法人を併設する最大の理由はこれです。
結論から言えば法人を作って僅かな役員報酬を設定することで年金と保険料を圧倒的に低くすることができます。

年金はまだ将来的に返ってくるのでともかく、保険料はいくら払っても病院に行った時の負担額は変わらないので、経済的に言えば保険料は低ければ低いほどお得ですよね?
法人を作って役員報酬を5万程度(最大で58,000円未満)に設定するのが肝です。

脱法行為じゃない理由
1円以上の役員報酬を会社が支払う場合、厚生年金と社会保険への加入が義務になりますが、社会保険に加入している人は国民健康保険に加入できないルールなので、僅かな役員報酬を受け取るとルールとして国民健康保険を払う義務を免れます。

仮に月5万円の役員報酬の場合、保険料は会社負担分を含めても一ヶ月6000円弱になります(東京都、40歳未満独身の場合)。
前年の事業所得が300万すると、国民健康保険の場合自治体によって多少ズレはあるものの一ヶ月15,000円ほどです。
これだけで年間10万以上のお金が浮きます。
個人事業でもっと稼いでいる人であれば更に差額は大きくなります。

年金の支払額については厚生年金の最低額と、国民年金の保険料はほぼ同額で個人事業一本の場合と支出は変化ありません。
いずれにしても、将来の受給予定額は多くはないので、その分は貯蓄するなりしてカバーしてください。
もし確定拠出年金(iDeCo)に加入していないなら、iDeCo(イデコ)に加入して年金の減額分を補いましょう。
積立分を全額所得から控除できる上に、運用益も非課税なので老後のための積立をするなら使わないのは圧倒的損です。

ただし、iDeCoについては個人事業主が優遇されていて月68,000円まで積み立てられるのに対し、会社員は月23,000円までです。
iDeCoは得な制度ですが、現金が長期にロックされるというデメリットもあります。
iDeCo枠を大きく確保するために個人で居続けるよりも、法人を作ってまず手元に自由なお金が残すほうが価値が圧倒的に高いと思います。

※一応法人の場合、ちょっと手続きが面倒ですが企業型DCという制度を導入すれば、月50000円まで積み立てることは可能です。それでも個人のほうが多く積み立てられますね。

また、個人事業か、法人のどっちかで小規模企業共済に加入すれば月70,000円まで所得控除でiDeCoとは別に積み立てることができます。
こちらは60歳まで必ずしも資金ロックされるわけではなく、作った個人事業を廃業するなり、法人を退職することで拠出した資金を回収できるため、比較的自由度が高いです。
また、予定利率1%と原則元本保証・公的・所得控除の好条件に加えての高利率なので、できれば年間84万円まで満額入れておきましょう。
84万は無理でも最低の月1000円でもいいので積んでおきましょう。

給与所得控除で所得税減

個人の所得は10種類に分類され、給与所得は最低55万円の控除が付きます。(2020年より。2019年までは65万)
要は55万までの給料は非課税なので取っただけ得ってことです。

事業所得として上げると大体20%ぐらい所得税で持っていかれるので(税率は総所得によりますが)、それだけで年13万の節税になります。
住民税が10%なので、合わせると年19,5000円の節税ですね。
大きいですよね。

まとめ

ザックリまとめると会社を作ってそっちから月5万ちょっとの役員報酬を受け取り、社会保険と厚生年金に加入すれば、いま国民年金に入っている人は年間30万ちょっと節税できる、ということです。

自営業者以外も使える場合アリ
主な利用可能対象者は自営業者ですが、レアな対象者として個人事業所に雇われている従業員も場合によっては使えます。
個人事業所は従業員5人未満までは社会保険への加入が任意なので、国民健康保険にしている場合が多いです(事業所が保険料を負担しなくていいので)。
その場合は同様に同じ技を使うことが制度上可能です(副業可な就業規則かなどのルールは別です)。

マイナンバーで個人の所得が通算されるようになるといずれは対策されて使えなくなるかもしれませんが、取り敢えず現状のルールではこんな感じになっています。

この記事を書いた人
キャメル

30代男性独身のフリーランスのFIREを目指す民。
プログラミングとゲーム、イラストを描くのが趣味のマイルドオタク。

キャメルをフォローする
節税
キャメルをフォローする
30代男二人、FIREを目指す
タイトルとURLをコピーしました